オンライン掘り出し物解答市場
忍耐のなさに凹むことがあるけど、進むしかない。
(問題A:〇×)農地につき、共有物分割を原因とする持分移転登記を申請する場合には、許可を証する情報を申請情報と併せて提供することを要する。
(解答A:〇)共有物分割は、私人の意思表示に基づく物権変動
(問題B:〇×)相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する。
(解答B:×)先例平24.12.14-3486
包括遺贈⇒相続がらみ
相続人に対する特定遺贈⇒相続がらみ
相続人以外の者への特定遺贈⇒相続がらみではない
(問題C:〇×)相続人以外への包括遺贈により農地の所有権移転登記を申請するときは、農地法所定の許可を要しない。
(解答C:〇)包括遺贈に許可は不要
(問題D:〇×)農地についてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、AB間の所有権の移転が虚位表示によるものであって、AがCに当該農地を譲渡したことにより真正な登記名義の回復を原因としてBから従前の所有権の登記名義人でないCへの所有権の移転の登記を申請するときは、AからCへの所有権の移転についての許可を証する情報を提供することを要する。
(解答D:〇)先例昭40.12.09-3435
(問題E:〇×)遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には不要であるが、死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には必要である。
(解答E:×) 「遺産分割による贈与」は、亡甲の遺産をAB間で分割する際に、その対価としてAの固有資産をBに贈与する際の登記原因であり、 「遺産分割」そのものではない。よって、「遺産分割による贈与」による所有権の移転については、農地法の許可が必要。
(問題F:〇×)甲株式会社及び乙株式会社の代表取締役が同一人であり、甲株式会社所有の不動産を乙株式会社に売り渡し、その登記を申請する場合には、申請情報と併せて、甲株式会社及び乙株式会社の株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の承認があったことを証する情報を提供しなければならない。
(解答F:〇)先例昭37.6.27-1657
株式会社と取締役の利益相反取引(会社法356条1項2号)
「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」
甲株式会社にとっては利益相反取引ではないが、乙株式会社にとっては利益相反取引!
↑これ、おじさんにとって、とても難しかった…3回目でようやく意味わかった。(ちょっと嬉しい)
(問題G:〇×)一般社団法人A所有の不動産に対し、同法人の理事であるBを債務者とする抵当権の設定の登記を申請するときは、同法人について特別代理人の選任があったことを証する情報を提供しなければならない。
(解答G:×)一般社団法人Aの代表理事が登記を申請すればよい。特別代理人は不要。必要なのは、本問の取引を承認した社員総会議事録(理事会設置一般社団法人では理事会議事録)である。
(問題H:〇×)甲株式会社と乙株式会社の代表取締役が同一人である場合において、甲株式会社と乙株式会社の共有名義の不動産について、共有物分割を登記原因として、甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する持分の移転の登記を申請するときは、乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供する必要はない。
(解答H:×)甲乙双方の取締役会の議事録の提供を要する。(質疑登研596P125)
(問題I:〇×)不在者の財産管理人は、その管理する不動産について裁判所の許可を証する情報を提供した場合に限り、抵当権設定登記の申請をすることができる。
(解答I:〇)不在者の財産管理人は「管理人」にすぎず、その権限は保存・利用・改良行為に限定され、処分行為(財産の売却・担保設定等)をするには、家裁の許可を要する。(民法28条)
(問題J:〇×)所有権の移転の登記の抹消登記をする場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。
(解答J:×)所有権が消えると、差押えが元を絶たれる。(先例昭61.7.15-5706)
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(問題K:〇×)抹消された抵当権の登記の回復登記をする場合、当該抵当権の登記の抹消後に所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。
(解答K:〇)設問のケースは、現在の所有権の登記名義人が抹消回復登記の申請人(登記義務者)となる。(先例昭57.5.7-3291)
【某質問コーナーQ】抵当権仮登記の本登記の利害関係人についてA所有不動産につき、Bを抵当権者とする抵当権設定仮登記がされた後、AからCへ所有権移転登記がされた場合に、抵当権仮登記の本登記をAとBで申請する場合、Cの承諾書の添付は必要になるのでしょうか?
【某質問コーナーA1】1.不要。2.抵当権設定の仮登記後に第三取得者の登記がある場合の仮登記の本登記義務者は、抵当権設定者又は仮登記後に所有権の取得の登記を受けた者のいずれでもさしつかえないとされる。(S37.2.13民三台75号回答)
【某質問コーナーA2】Cが移転の登記をうけていても登記義務者であって、仮登記の利害関係人ではないので必要ありません。ここでいう利害関係人は登記上利害を有する第三者の権利の登記。Cは第三者ではないです。
↑フィーリングてきにはこんな感じなんだろう…
(問題L:〇×)抹消された仮差押えの登記の回復登記をする場合、当該仮差押えの登記後、当該登記の抹消前に所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は登記上の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。
(解答L:×)仮差押えの登記の回復登記は、裁判所の嘱託によりされるため、現在の所有権の登記名義人は申請人ではなく、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。(先例昭32.12.27-2439)
こんな、お遊びみたいなことやってちゃだめなんだけどな~
解答 守りたいものがあります
アンニョンハセヨ〜
東京、ちょっと涼しくなってよい気候です!
さて、3月の韓国レポの続きに参ります!
ようやく一区切り出来そうです。
↓
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
<穴場⁉明洞観光情報センター記事>
⑧
⑨
明洞の穴場⁉私同様、ソウルリピーターたちが見逃している明洞観光情報センター()
韓国好きなら欲しくなるアイテムが満載ということで、今日もそのつづきに参ります〜
ずっと探していた「幻のソウルノート()」
こんなの初めて見た!「ソウル地下鉄キーホルダー()」
いろいろ収穫がありましたが、まだ、もう〜ちょっと商品があったので、ご紹介しておきます。
こちらも、即買いしたものです!
↓
韓国柄のマウスパット
韓国柄ってだけで欲しくなるんですが、ま〜正直なところ、これってデザイン的に普通。
でも、これ即買いしちゃったんですよ。
理由はですね、、、
↓
↓
↓
超やわらかいっ!!
ほら、こんなにまるめてもOK!!
軽いし、持ち運びにも便利。
あと、これ柔らかいのには理由があって〜
↓
↓
いろいろ、拭き拭きOK!!
マウスパットで画面を拭こうっていう発想に驚きました。(マウスパットコーナーとかあまり行かないので日本にもあるかもしれませんが(^_^;))あれ?値段、完全に忘れました( ̄_ ̄ i)
今、ブログを書いている環境がこんな感じです。
マウスパットに厚さがないので手も疲れにくいし、肌触りもすごくよく大満足っ
これとまた同じ系になりますが
↓
こちらは、韓国柄のマイクロファイバークリーナー
韓国柄だし、2500W(約250円)という安さに即買い。
私は右の柄にしました。
↓
なんか、韓国が詰まっててよいイラストでしょ
で、うれしいのが
↓
これ、両面にイラスト!!
↓
裏面はこんな感じで得した気分♪
安いし、軽いし、実用的だし〜お土産向きです。
あと、
布系、他にも魅惑的なものがいろいろでしたよ〜
これは、布じゃなくて
↓
韓紙で出来たお財布。
軽くて丈夫だそう!
開くとこんな感じ〜
ソウルのいろいろな街のイラストがあって、全部欲しくなりましたが、お財布はいっぱいあるので我慢!お財布は高いですが、絵葉書なら全種類行けますよ〜私も何種類か既に持っております♪
ということで、私が撮ってきた写真の全てをご紹介させていただきましたが、まだ、いろいろありましたよ。
ここ、乙支路入口駅からすぐのところでアクセスもよいので、韓国グッズ好きの方は、是非立ち寄ってみてくださ〜い♪
→明洞観光情報センター()
そろそろ韓国に行きたいんですが、本の執筆作業が今ピークを迎えておりますので、ちょっとだけ我慢。。。
ソウルネタもまだ少しありますので、そちらと、あととんでもないブーム到来中の新大久保のレポなども書いて行きたいと思います。新大久保は、ちょっと本当にヤバイ混雑で土日は近寄れない状況なんですが、面白くなってますので、その辺を是非書いておきたいです!引き続き、お楽しみに〜〜
天気がいいので散歩に行きたいところですが、本の執筆以外に締切の原稿もあるので引きこもります〜。
いつもぽちっと応援、本当に本当に本当にありがとうございます
(●´ω`●)ゞ
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先日1万2400人を突破
主に韓国旅行やお買い物の情報をUP中。韓国旅行の参考にしているフォロワーさんが多いので、韓国での戦利品やオススメ情報などを投稿しています。
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昨日は、3月の戦利品で使い心地のよかったこちらをご紹介しました!興味のある方はインスタ( )に遊びに来てくださいね♪
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この号から、カラーになりました25号、内容盛りだくさんなので、是非チェックお願いします!
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「今すぐ使いたくなる韓国語」
イラスト付きコラム書いてます!
スペースの関係上、不定期コラムです。
「Q&A Diaryハングルで3行日記」
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今は毎日書いて実践中です〜
先日新大久保でイベントありました→
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イラストでわかるはじめてのハングル
イラストと変なストーリーを担当しています。
覚えようとしなくても、一回見たら忘れられなく本です。
語学は、ホント単語数!大量に単語を覚えるには、試験は一番オススメですよ〜
私は留学から帰国して10年ですが、試験のお陰で韓国語を忘
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TOPIKとハン検の違いは、HANAのサイトにわかりやすく書かれていますので、チェックしてみてください→
TOPIKとハン検の解答用紙(マークシート)を作りましたので、ご自由にダウンロードして使ってくださいね!
Google × 解答 = 最強!!!
昨日の解答は。
今日は数字の規則の問題です。
発想力を問われる問題、としてよく題材に上がる数の列。
いろいろな角度から法則を考えてみるのが大切です。
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芦屋国語教室では随時学習カウンセリングを実施しています。
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