DBDなサイト
注目のあのDBDが楽天に集結!
Hello!There!
お久しぶりデース!
GWは楽しんだかい??
諸事情により暫く更新できてなくてm(_ _)mスマン!
GWはみんな何したのかな??
俺は怪我の療養してたから何処にも行けなかったぜぇ・・・
というよりも行く気すら起きなかった。
痛いんですもの!
そぅ、肋骨を骨折してしまったのだ。。。
辛み。
まぁ話は変わって、
休みはひたすらお家でゲーム三昧。
DBD、OW、FortNite、ゴーストリコン
この四つを主に楽しんだぜ。
前回の記事でも紹介したけども
OWが一番遊んだなぁ。
OverWatch
マジで面白い。
毎日やってる。
あーっ!やりたいっ!!ってなるゲームは久しぶり。
どハマリってやつだな。
好きが高じて
グッズも買ってしまった。。。
帽子と、財布なんだが、
財布は画像が見つからなかった。
ともかくどハマリしてるんで、まじで皆もやろうぜ。
新キャラクターで
ブリギッテっていう子も追加されたし、
これからも
どんどん盛り上がっていくこと間違いなしのゲームだぜえ!
e-sportsとしても
取り上げられていて、大会も頻繁に行われているから
気になる人は動画をチェックしてくれぇ!
今回は完全に趣味の更新となったけども、すまんねっ!w
それではー
想いをかたちにDBD
毎日暑いですね〜
最近、やはり増えてるのか…
こんなセミナーがあるそうです
領事館のメールマガジンより
■領事部からのお知らせ■
●国際結婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナーの開催
世界的な人の移動の拡がりに伴って、国際結婚が増加しています。日本もその例外ではなく、当館においても、外国の方との婚姻届や、その間に生まれた子の出生届を受理することもしばしばです。
他方で、婚姻関係が破綻し、夫婦間で子の親権に関する争いが生じた場合は、各国の家族法制や裁判実務にそって解決をしなければなりませんが、国際的な親権の争いの場合、どの国の司法手続で解決するかは大きな問題です。特に外国に滞在されている場合は、日本の法律の手が届かない場所であることをよく認識する必要があります。
近年では、日本がハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加入したことにより、一方の親が他方の親の同意なく子を連れて帰国した場合、外国から子の返還を求めることができるようになりました。一方で、日本の裁判所が、日本に一度連れ帰った子を、元の居住地国に戻すことを命じるケースが出ており、再度、元の居住地国に戻った上で、親権に関する司法手続をしなければならない場合も出てきました。日本のハーグ条約加入後、関連する法律や規則について正しい知識を身につけ、理解しておくことがますます重要になっています。また、日本人同士の婚姻であっても、海外で生活している場合には、留意しなければならないことがあります。
来る9月、外務省領事局ハーグ条約室の担当官が当地に来訪し、以下のとおり経験豊富な韓国人弁護士とともに、在留邦人の皆様向けにハーグ条約に関する留意点や日韓の親権制度に関する講演会を開催いたします。ご興味のある方は、是非参加ください。
○日時:2018年9月6日(木)【11:00~12:30】
○場所:日本大使館公報文化院(住所:ソウル特別市鍾路区栗谷路64)
○講師:Kim Chang & 法律事務所 趙貴章(チョ・キジャン)弁護士
ハーグ条約室専門員 世瀬綾絵
○ 内容:
1 日本における親権・離婚制度
2 ハーグ条約の概要と中央当局の役割
3 韓国における親権・離婚制度とハーグ条約関連裁判例
○対象:在留邦人
○定員:140名
○参加費:無料(事前登録制)
○言語:日本語
※ 事前登録制となりますので、参加を希望される方は、末尾に添付の参加申込書に必要事項をご記入の上、下記のメールアドレスまでご連絡を頂けますようお願い致します。
○申込先メールアドレス
○参加申込書(ダウンロード)
○ハーグ条約の詳細については,外務省のホームページをご覧ください
<本セミナーに関するお問い合わせ>
日本大使館 領事部 邦人援護班(ハーグ条約セミナ-受付担当)
電話:
E-mail:
●国際結婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナーの開催
世界的な人の移動の拡がりに伴って、国際結婚が増加しています。日本もその例外ではなく、当館においても、外国の方との婚姻届や、その間に生まれた子の出生届を受理することもしばしばです。
他方で、婚姻関係が破綻し、夫婦間で子の親権に関する争いが生じた場合は、各国の家族法制や裁判実務にそって解決をしなければなりませんが、国際的な親権の争いの場合、どの国の司法手続で解決するかは大きな問題です。特に外国に滞在されている場合は、日本の法律の手が届かない場所であることをよく認識する必要があります。
近年では、日本がハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加入したことにより、一方の親が他方の親の同意なく子を連れて帰国した場合、外国から子の返還を求めることができるようになりました。一方で、日本の裁判所が、日本に一度連れ帰った子を、元の居住地国に戻すことを命じるケースが出ており、再度、元の居住地国に戻った上で、親権に関する司法手続をしなければならない場合も出てきました。日本のハーグ条約加入後、関連する法律や規則について正しい知識を身につけ、理解しておくことがますます重要になっています。また、日本人同士の婚姻であっても、海外で生活している場合には、留意しなければならないことがあります。
来る9月、外務省領事局ハーグ条約室の担当官が当地に来訪し、以下のとおり経験豊富な韓国人弁護士とともに、在留邦人の皆様向けにハーグ条約に関する留意点や日韓の親権制度に関する講演会を開催いたします。ご興味のある方は、是非参加ください。
○日時:2018年9月6日(木)【11:00~12:30】
○場所:日本大使館公報文化院(住所:ソウル特別市鍾路区栗谷路64)
○講師:Kim Chang & 法律事務所 趙貴章(チョ・キジャン)弁護士
ハーグ条約室専門員 世瀬綾絵
○ 内容:
1 日本における親権・離婚制度
2 ハーグ条約の概要と中央当局の役割
3 韓国における親権・離婚制度とハーグ条約関連裁判例
○対象:在留邦人
○定員:140名
○参加費:無料(事前登録制)
○言語:日本語
※ 事前登録制となりますので、参加を希望される方は、末尾に添付の参加申込書に必要事項をご記入の上、下記のメールアドレスまでご連絡を頂けますようお願い致します。
○申込先メールアドレス
○参加申込書(ダウンロード)
○ハーグ条約の詳細については,外務省のホームページをご覧ください
<本セミナーに関するお問い合わせ>
日本大使館 領事部 邦人援護班(ハーグ条約セミナ-受付担当)
電話:
E-mail:
先日のワーホリで夜のバイトしてて…(居酒屋とかは平気ですがとなりに座ってお酒のサービスとかはアウトです)捕まっちゃった日本人の子たちのこととか…
領事館お仕事も多様化してますね。
うちは子供いないので…
離婚の手続きセミナーとかしてほしいです
DBD 関連ツイート
https://t.co/9C1WI84HDl
#DbD https://t.co/Fsslq…
あちこちぶつかる。
あざだらけやwwwww
めっちゃ面白そうだったけど普通にDBDやってた