無能な主婦が喪失をダメにする

無能な主婦が喪失をダメにする

喪失 たしかな野党が必要です

レイプは魂の殺人と言われるが、日本では同意のない性行為でも、「暴行・脅迫」がなければ、強制性交罪が成立しないということで、このところ複数のレイプ事件の加害者が、「無罪」の判決を受けている。
性犯罪をめぐる刑法の規定は、2017年に、なんと110年ぶりに改正された。 その中では、それまで女性だけが被害者だった「強姦罪」は、男性の被害者にも当てはまる「強制性交罪」に変わり、親などが18歳未満の子と性交した場合に処罰する「監護者性交罪」が新たに設けられたという。
しかし、このところの「無罪」判決を見ていると、被害者の救済という点で、刑法の改正はなにか役に立っているのだろうか。そうは思えないのである。 被害者が勇気をだして訴えても、警察で門前払いになったり、検察が不起訴処分にしたりするケースが多いというのである。 警察は「暴行・脅迫要件にあたらないから、事件化できない」と丁寧に被害者に告げることが多い、というのである。
例えばこの3月に名古屋地裁での判決で、19歳の女性が父親を訴えた例でも、中学生のころから性被害を受けていたにも関わらず、父親は無罪だった。「暴行・脅迫」が十分ではない、被害者が抵抗不能だったとは認定できない、という理由だったのだ。 これなど、法の裁きは、一般市民の懲罰感情からは著しく乖離していると言わざるを得ない。
同じ3月、福岡地裁久留米支部では、酒に酔っていた女性への準強姦(ごうかん)罪に問われた男性が無罪となった。「女性が同意していると誤信した」として、抵抗できない状態につけ込んだとはいえないと判断したのだという。
さらに、強制性交致傷罪を無罪とした同月の静岡地裁浜松支部の判決は、女性が「頭が真っ白になって」抵抗できなかったのに、男性が「抵抗を困難にさせたと自覚できず、消極的な承諾があると考えた可能性がある」とした。 同意はなかったが、男性が合意があったと思い込んだから無罪、という説明である。
法務省は今年1月から7年ぶりとなる犯罪被害実態調査を開始し、被害者に「抵抗することができた」「暴力を振るわれると思って抵抗できなかった」など、暴行・脅迫の状況をきく質問を初めて盛り込んだそうである。

国会は、刑法改正の付帯決議で、施行から3年後をめどに見直しを行うことや、「暴行・脅迫などの認定について調査研究を推進する」ことを求めている。 実際、上記の事件の裁判でも、「(父親の)暴行と(娘の)抵抗の激しさが足りない」という理由で、「準強制性交」は成立しないという判決だったのである。
では、いったいどれほど抵抗し、暴力を振るわれなければ、加害者を罪に問えないのだろうか。戦後すぐの1949年に最高裁は「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度の暴力」という考えを示し、58年には被害者の年齢や環境なども考慮として、現在もこれが基準だそうである。 1949年当時の女性に対する通念はどうだっただろうか。少しぐらい嫌がっても、押し倒してやってしまえ、という考えだったのではないだろうか。
嫌がる女性を殴りつけても男性は自分の性欲を満たし、それでも罪にはならないということである。実際、1949年どころか、つい最近の判決で、父親に顔を殴られ背中を蹴られ、あざまでできた娘の訴えを、「無罪」と言って裁判所は退けたのである。 日本では、女性はいったいどれほど抵抗し、どれほどの暴力を受けなければ、男性のレイプが犯罪として認定されないのだろうか。 恐ろしい話である。
日本では2000年ごろから性犯罪の深刻さが認識されるようになり、市民が心理に参加する裁判員裁判が2009年に始まってからは、厳罰化の傾向が加速しているらしい。 強姦致死傷事件では、過去には懲役3-5年以下だったものが、2015年以降は懲役7-10年以下が増えてきているそうである。 それだって、凌辱されて殺された被害者やその家族にしてみれば、あまりにも軽すぎる罰だと思うが。
しかし、「暴行・脅迫」の要件は依然としてそこにあり、2017年の刑法改正でも撤廃に反対する意見が多かったそうである。 そこには、「抵抗する女性を押さえつけてでも、性交をするのが男らしさ」、「嫌がっているようでも本当は・・・」といった、間違った思い込みがあるのではないだろうか。「性行為の同意を要件にすべきではないか」という質問に、法務省刑事局長は「同意の有無を要件にした場合、立証のハードルが高くなる」と答えたそうである。
世界では、次々と「暴行・脅迫」要件を廃止している。 あるいは、「強姦罪」よりも法定刑が軽い「意思に反した成功の罪」というのを設定している国もあるそうだ。欧州評議会では「イスタンブール条約」というのがあり、暴行や脅迫は無くとも、同意に基づかない性行為も犯罪だ、としたのである。これに33国が批准している。
英国では170年以上前から「同意のない性交は犯罪」とみなしているという。法律で、「同意」を定義し、「不同意」と思われる状況も具体的に列挙。 その上で、「同意と服従は違う」ということを陪審員などにも説明しているという。 被害にあったら抵抗できる人もいるが、凍り付いてしまう人もいる。抵抗しなかったから同意とは言えない、と。 また加害者は親しい人の場合もあって、子供などは何が起きているのかわからないうちに、レイプされてしまうこともあるのだ。 同意とは「積極的な参加の意思」、と定義されている。

下は「セックスの同意、ってなに?」というプロモーションビデオ。 イギリスのものである。

「同意を得るとは、まずは言葉で確かめることですよ」と。 相手とコミュニケーションをとり、相手の気持ちを確かめること。 「言葉で確かめるって、なかなかセクシーなんですよ」とビデオは始まる。

その上で、「言葉でNoと言わなくたって、同意したとは限りません。相手の表情、ボディランゲージをちゃんと読めば、嫌がっているかどうかわかるはず」と。 相手の気持ちを思いやり、尊重することが、大切だ、と。

1.まず、双方に、状況がはっきりわかっていること。相手に、先に進んでいいかどうかチェックしてください。

2.嫌だったら、Noときちんと言える雰囲気をつくらなくてはいけません。 無理にYesと言わされたり、ハラスメントを受けたりすることなしに…。 無理強いするのはかっこわるいことです。相手が眠っていたり酔っていたり、自分の意志をあらわせないようなときにセックスをしてはいけません。これはレイプとみなされます。

3.自分が避妊をしているか、性病をもっているか、他の人とセックスをしているか相手に正直に話しましょう。あなただって、それを知りたいでしょう? 信頼できない人の前で裸にはなりたくないでしょう?

4.一度誰かとセックスをOKしたからといって、永遠に受け入れる必要はないんですよ。 セックスの最中に、それを止めるというのはなかなか難しいことですが、あなたもパートナーも、それをする権利があります。

5.セックスとは、人と人との絆であり、喜びのはずですね。 自分が尊重されるようなセックスである方が、いいに決まってますね。 僕たちは皆、安全で喜びを伴う、素晴らしいセックスをする権利があるんです。 あなたが相手の気持ちを尊重できるのであれば、お互いがよりリラックスしてセックスを楽しむことができるでしょう。 自分が嫌だということや、したいということを正直に話した方が、物事はよりよく進むのです。

実際のところ、なにが「同意」のサインなんでしょうか? どうしたら、相手が同意しているかどうか、いったいどこまで進んでもいいのか、わかるのでしょうか?

こちらのビデオは、どういう状況が「同意」じゃないかのアドバイス。相手が乗り気でない時は、プッシュしない事。 そして相手が酔っ払っている場合は、セックスしない事。 これは相手がガールフレンドでも、レイプということであとで訴えられないためにも、必要な知識です。

イギリスでは、夫婦間でも同意のないセックスは強要してはいけないことになっている。 まあ、そんなことしてたら、夫婦としての関係はあっというまに壊れてしまうからあたりまえのことだけれど、日本ではどうでしょうね。 確か、セックスを断っていると、それは離婚の原因として認められるというのは聞いたことがある。 それもまた、理解ができるが、疲れていてそんな気にならない、という事もあるわけだからやっぱりこれもお互いの思いやりとコミュニケーションの話になりますね…。

本当、こういうビデオを、日本でも中学生ぐらいから学校で見せた方がいいんじゃないか、と思うぐらいである。 そうすれば、「女はいやよ、いやよも好きのうち、押し倒してモノにしてしまえばこっちのもの」的な考えはだんだんとなくなっていくだろうに。

ビデオでは、ヘテロセックスだけでなく、ゲイのカップルも例に出して、今現代の若者のセックスライフにもあっている。 同意のない相手に対して、セックスの強要をすること自体、訴えられる恐れのあるイギリスならではのビデオなのである。

英国、ドイツ、スウェーデンなど欧州の多くの国では、同意があったと誤信したことに合理性が無い場合も、レイプとみなすとなっている。同意とは、自発的な参加の意志。またその選択をする自由と能力のあるものが、自らの選択により合意したもの。なので、脅迫、暴行、襲撃などによる性交や、相手の睡眠、酩酊、障害などの状態を悪用した場合、反対意思の形成表明ができない、あるいは限定されている状況を利用した場合も同様。 また、相手が自分に依存する関係を乱用した場合も自発的合意とは認めない。

これに対して、日本では以下のようである。

▼日本 刑法(17年改正)
 暴行または脅迫を用いて性交等をした場合、13歳未満の者と性交等をした場合は、強制性交罪。心神喪失、抗拒不能に乗じて性交等をした場合は、準強制性交罪。18歳未満の者に対し、監護者が影響力に乗じて性交等をした場合は監護者性交罪。
この黄色のハイライトの部分が、問題なのである。 心身喪失とは、気を失っているような状態であり、抗拒不能とは、生命の危険を感じるほど殴られなければいけないらしい。 明らかに暴行を受けて性交させられた娘の訴えを、抗拒不能とは言えないとして、準強制性交の罪にもしなかったんだから。
しかし、この刑法の下線の部分があるにも関わらず、中学生のころから継続的に娘をレイプしてきた父親が無罪になったのはなぜだろうか・・・。13歳以上の女子には性行為に「同意」をすることができるのが日本だから、同意があった、ということになったのだろうか・・・。あるいは、証拠不十分、時効、いったいなんでだろうか。
(資料:朝日新聞)

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● あれから主人とじょうずに話し合えました。

夫のモラハラ解決カウンセラー

早山さくらです。

先日は ありがとうございました。

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~中略~

あれから主人とじょうずに話し合えました。

さくらさんのアドバイスを取りいれながら、このまま様子を見てみます。

旦那さんがモラハラ!こどもにも当たり散らす!

彼はひどい!

でも、こらえられない自分自身にも問題があることを自覚してる・・

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万歳!! 乾杯!!!

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って思ってムカついているなら、いっそのこと、彼のその自己中で反省しないところを、いっそお手本にして取り入れちゃうのは、けっこういいよ。^^

なんて言われるとざわざわしちゃうかな?

でも、やっぱり取り入れちゃったらいいよ!


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夫のモラハラ 言葉の暴力解決カウンセラー 早山さくら





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